JACCA一般社団法人日本越境EC協会 会員規約
第1章 総則
第1条(本会員規約の範囲)
本規約は、一般社団法人日本越境EC協会 略称JACCA(ジャッカ)(以下本協会とする)の定款の定める会員となった法人、団体または個人に適用されます。
第2条(会員)
本協会の指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、本協会の会員制度への入会を申し込み、本協会が承認したものを会員といたします。
会員とは、当協会のプラチナパートナー、ゴールドパートナー、特別個人・法人会員、個人会員を言います。
プラチナパートナー
本協会の会員総会で承認を受け、本協会の目的に賛同し、別途定める会費を納める法人、団体または個人。会員総会での議決権を1票有します。
ゴールドパートナー
本協会の目的に協力するもので、別途定める会費を納める法人、団体または個人。
会員総会での議決権を有しません。
特別個人・法人会員
本協会の目的に協力するもので、認定者のインターン受け入れや人材派遣、仕事の依頼を行う法人、団体または個人。会員総会での議決権を有しません。
個人会員
本協会の目的に協力する個人。会員総会での議決権を有しません。
第2章 入会申し込みと契約
第3条(申し込み)
入会を希望するものは、本協会指定の入会申込書に必要事項を記入の上本協会に提出し、入会を申し込むものとします。
第4条(入会申し込みの不承認)
以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがあります。
- 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
- 入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
- 過去に本協会から会員資格を取り消されたことがある場合
- その他、本協会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
第5条(会費)
会費は年会費制とし、原則として、本協会発行の請求書による前納一括払いとします。
会費は、以下に定めるとおりとします。
- プラチナパートナー 月会費 20万円(税別)
- ゴールドパートナー 年会費 30万円(税別)
- 特別個人・法人会員 年会費 15万円(税別)
- 個人会員 年会費 6万円(税別)
第6条(会費等の払い戻し)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
第7条(有効期間)
本規約に基づく会員契約期間は、入会金及び年会費の入金日から1年間とします。
期間満了日の3ヵ月前までに、会員又は本協会から相手方に対し、書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。
第8条(変更の届け出)
会員は、その名称、住所、連絡先等、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
会員が第1項の変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、本協会はその責任を一切負わないものとします。
第9条(退会)
会員は、本協会所定の手続きにより、退会することができます。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本協会に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
第10条(会員資格の取り消し)
本協会は、会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとします。
- 本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、本協会が認めた場合
- 会費の支払いが支払日より3ヵ月以上遅滞した場合
- 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
- 本規約又は、その他本協会が定める規約に違反した場合
- 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合
- その他、本協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合
第3章 サービス
第11条(サービスの利用)
会員は、本協会の行う以下のサービスを優先的に利用することができるものとします。
(1)会報誌(不定期)をメール配信または紙面にて配布
(2)交流会、講演会、セミナー、討論会、勉強会等への参加
(3)協会コンテンツ講座DVDや刊行物の優先的配布
(4)HPや会報誌に会社名やロゴ掲載
(5)JACCA発行の広告料金割引提供
(6)本協会の活動資料等の閲覧
(7)その他、今後本協会が行う事業への優先的参加
第4章 著作権
第12条(著作権)
サービスによって提供される情報の著作権は本協会に属します。
第13条(情報の二次使用)
サービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。
第5章 本会員規約の追加・変更
第14条(規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定めるものとします。
本協会は、理事の決議により、サービスの内容および料金を含め本規約の全部または一部を変更することができます。本協会により変更された本規約は、本協会のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとします。
第6章 免責および損害賠償
第15条(免責および損害賠償)
会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとします。
万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。
会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
付則
本会員規約は、2023年3月3日より実施します。
一般社団法人日本越境EC協会