一般社団法人 日本越境EC協会
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人日本越境EC協会(以下「協会」という。)が提供する各種サービスの利用条件および会員の権利義務を定め、日本企業が越境ECを通じて継続的に成長・活躍できる環境の構築に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
本規約において「会員」とは、日本において越境EC事業を行う、または行う予定の事業者であって、本規約に同意し、協会により入会を承認された者をいう。
第3条(会員区分)
1. 会員は、次の区分とする。
(1)無料会員
(2)正会員(会費を支払う会員)
2. 各会員区分の利用可能サービスおよび条件は、本規約に定めるとおりとする。
第4条(無料会員の権利)
無料会員は、協会が定める範囲において、次のサービスを利用することができる。
(1)メールマガジンの配信
(2)協会主催セミナー・ウェビナーへの参加
(3)協会が提供する情報コンテンツの閲覧
(4)その他、協会が認めるサービス
第5条(正会員の権利)
1. 正会員は、前条に定める無料会員向けサービスに加え、次のサービスを利用することができる。
(1)協会によるパートナー企業とのマッチング支援
(2)越境ECに関する情報提供および意見交換の機会
(3)海外展示会、視察ツアー、交流イベント等への参加
(4)協会が企画する共同プロジェクトへの参画機会
(5)その他、協会が認める付加価値サービス
2. 正会員は、年額100,000円(税別)の会費を、毎年、入会月の前月末日までに前払いで支払うものとする。ただし、入会1年目は、協会が指定する期日までに支払うものとする。
第6条(入会申込)
1. 会員となることを希望する事業者は、協会が定める申込方法に従い、必要事項を正確に記入のうえ申込みを行うものとする。
2. 申込者は、申込内容が真実かつ正確であることを保証するものとする。
第7条(入会承認)
1. 協会は、前条の申込みについて審査を行う。申込者は、協会が承認した場合に限り、本協会に入会し会員となることができる。なお、協会の承認日を入会日とする。
2. 協会は、審査内容および不承認の理由について開示義務を負わない。
第8条(入会不承認・会員資格取消)
協会は、申込者または会員が次のいずれかに該当する場合、入会を承認しない、または会員資格を取り消すことができる。
(1)申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合
(2)本規約または協会が定める諸規程・運営ルールに違反した場合
(3)会費の未払いがある場合
(4)過去に協会から入会を承認されなかったこと、または、会員資格を取り消されたことがある場合
(5)法令違反または公序良俗に反する行為が認められた場合
(6)反社会的勢力に該当すること、または反社会的勢力と不適切な関係にあることが判明した場合
(7)その他、協会が会員として不適当と判断した場合
第9条(会員の義務)
会員は、次の事項を遵守するものとする。
(1)法令、公序良俗、本規約および協会が定める諸規程・運営ルールを遵守すること
(2)協会の目的・基本理念を尊重すること
(3)協会、他の会員およびパートナーに対し誠実かつ公正な対応を行うこと
(4)協会の名称・ロゴを利用する場合には協会に事前に承諾を得ること
(5)登録情報に変更があった場合、協会所定の方法により速やかに届け出ること
第10条(禁止事項)
会員は、次の行為を行ってはならない。
(1)協会、他の会員、パートナーまたは第三者に対し、不利益または損害を与える行為、または、そのおそれがある行為
(2)協会、他の会員、パートナーまたは第三者に対する誹謗中傷、迷惑行為
(3)協会の信用およびブランドを毀損する行為
(4)協会の名称・信用を利用した無断営業・勧誘行為
(5)協会の運営を妨害する行為
(6)不正アクセス、情報の不正取得・漏えい行為
(7)その他、協会が不適切と判断する行為
第11条(退会)
1. 会員は、協会が定める方法により、1か月前までに届け出ることで、いつでも退会することができる。
2. 退会時(会員資格を取り消された場合を含む)に既に支払われた会費は、理由の如何を問わず返金しないものとする。また、退会日までに、年会費の未払いがある場合、当該年会費満額を直ちに支払わなければならない。
第12条(サービスの変更・中断・終了)
協会は、必要に応じて、会員への事前通知なく、提供サービスの全部または一部を変更、中断または終了することができる。
第13条(情報管理・個人情報の取扱い)
協会は、会員情報を適切に管理し、法令および協会の個人情報保護方針に従って取り扱う。
第14条(知的財産権等)
1. 協会が創作する全ての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は協会に帰属し、会員は協会の事前承諾なくして使用等することはできない。
2. 協会が作成し、または、保有する全ての資料、データ等に関する権利は協会に帰属し、会員は協会の事前承諾なくして複製、譲渡、貸与、公表等を行ってはならない。
第15条(免責)
1. 協会は、会員間または会員とパートナー・第三者との間で生じた取引、紛争、損害について、一切の責任を負わない。
2. 協会は、協会に故意または重過失がある場合を除き、協会の提供するサービス等により会員が損害を被ったとしても、一切の責任を負わない。
第16条(損害賠償)
協会は、会員が本規約に違反する等の行為を行ったことにより損害を受けた場合、当該会員に対し、生じた一切の損害の賠償を請求することができる。
第17条(規約の改定)
1.本規約の改定および廃止は、理事会の決議により行う。
2.本規約の改定および廃止は、相当期間前までにWEBサイト等にて案内することで周知する。本項に基づく周知がなされた場合、変更後の本規約が適用されるものとする。
第18条(管轄裁判所)
本規約に関し紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は、2026年3月1日より施行する。
