ウィーンに本社を置く、GDPRをはじめとする世界各国のデータ保護法への実務対応を支援するPrighter社がJACCAを訪問し、代表理事の恩蔵と意見交換を実施
EU圏で著名なPrighter社から連絡をいただき、当協会代表理事の恩蔵がオフィスにお呼びし、国際的なデータ保護やプライバシーについて意見交換を行いました。
ウィーンから来日しご来社されたのは、Prighter代表のアンドレアス・メッツラー・事業開発アライアンスの西本様・戦略提携マネージャー アジアデスク責任者の白井様、3名。
その時の様子を① Prighter(プライター)とは ②今回の訪日の目的について ③海外から当協会をどのように見つけたか ④面談を経て感じたこと ⑤資料提供という流れでまとめてみました。とても貴重な時間だったと、後に恩蔵は述べています。
① Prighter(プライター)とは
Prighter(プライター)は、オーストリア・ウィーンに本社を置くデータ保護・プライバシー法対応支援のグローバルプロバイダーです。
企業が安心して国際ビジネスを展開できるよう、GDPRをはじめとする世界各国のデータ保護法への実務対応を支援しています。自社開発のコンプライアンス管理ツールを通じて、複雑な法令対応をシンプルかつ効率的に行えるソリューションを提供するとともに、IT・知的財産・プライバシー法を専門とするオーストリアの法律事務所「iuro」と連携し、テクノロジーと法務の両面から企業をサポートしています。
また、世界各国の法律事務所や業界団体と協働しながら、企業のデータ保護体制の向上に貢献しています。アジアでは日本を中心に、セミナーなどを通じてデータコンプライアンスの啓発活動にも積極的に取り組んでいます。
② 今回の訪日の目的について
今回の訪日は、Prighter Groupとして、日本市場におけるデータコンプライアンスに関する啓蒙活動の一環として、協働の可能性を探ることを目的に行いました。特に、EUで進展するGDPRやAI法などの新しいデジタル規制を踏まえ、国際的なビジネスにおける法規制の理解を広めることは、当社の重要なミッションの一つです。
③海外から当協会をどのように見つけましたか?
弊社では、GDPRをはじめとする世界のデータ保護・プライバシー法の適用が特に発生しやすい領域として、EC・D2C・越境EC企業への啓蒙活動を強化したいと考えておりました。
実際、弊社のクライアントにもEC関連事業者が複数おり、国際展開においてデータ保護規制に直面するケースが増えているためです。
そのため、日本で越境EC事業をサポートしている協会・団体をリサーチしていたところ、ブラウザ検索を通じてJACCA様のウェブサイトに辿り着き、活動内容を拝見して強い関心を持った次第です。
日本企業の越境ECを支援し、実践的なノウハウを通じて市場の健全な発展を目指すJACCA-日本越境EC協会様の活動に共感し、データ保護の観点からどのような連携が可能か意見交換したいと考え、ご連絡いたしました。御協会が掲げる「日本企業の越境ECの基礎固めからさらなる発展を目指す」という理念は、当社が目指す「グローバルな規制理解の促進」と親和性が高く、強いシナジーを感じております。
④面談を経て感じたこと
Prighterコメント
代表理事の恩蔵様との面談では、越境ECの実務で企業が直面する課題や、データ保護や規制への認識が十分に浸透していない現状について、非常に示唆に富むお話を伺いました。また、「規制がより厳格に運用されることで、企業の意識と対応が進む」というお言葉は、EUのデータ保護法制にも通じる本質的な視点であり、深く印象に残っております。
今回の対話を通じ、越境ECとデータ保護という異なる領域が補完し合う可能性を改めて感じました。今後は、EUやその他地域の最新法規制情報を共有しつつ、JACCA様の会員企業の皆様にお役立ていただける形で、協働の機会を模索してまいります。
恩蔵コメント
グローバルビジネスを行うにあたり、法規制への理解は、間違いなく大切なことの一つ。ただ、遵守しなくても”出来てしまう”というのも事実。
彼らとの意見交換を通じて感じたことは、素晴らしい人財がPrighterを経営し、日本人も雇用していて、とても誇りある活動をしているのにそれが無名・そしてほとんど浸透していないということ。
なので今回、彼らから説明していただいた資料をもとに、皆さんにも共有できるような提案・サービス資料(全P37)をPrighterの公式サイト上に作成してもらいました。
1、EU規制の現状
2、Prighterについて
3、プライバシー代理人サービス
4、デジタルガバナンス代理人サービス
5、AIガバナンス代理人サービス
6、代理人サービスの料金体系
7、プラバシーソフトウェアソリューション
資料作成にあたり、この領域は専門分野且つ理解が難しいので、なるべく誰にでもわかりやすい表現の仕方で作りましょうと、何度もやり取りをさせてもらいました。
(※バナーをタップして資料にリンク)
この記事が、日本におけるPrighterそしてデータ保護やプライバシー法の認知度向上の一役になればと思います。



