一般社団法人日本越境EC協会定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本越境EC協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

(公告の方法)
第3条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示すること
により行う。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 当法人は、日本における越境EC事業分野の健全な発展に寄与するこ
とを基本理念とし、中立かつ公正な立場で、事業者間の情報共有、知見の
普及、人材育成および産業基盤の高度化を推進することを目的とする。

(事業)
第5条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)越境ECに関する調査、研究、情報収集及び情報提供
(2)セミナー、講演、研修、イベント、展示会、視察等の企画及び運営
(3)会員向けサービス及びコミュニティ運営
(4)他の団体又は企業からの依頼を受けて行う講演、研修、調査、業務、協力、共同事業
(5)出版物、レポート、デジタルコンテンツ等の制作及び提供
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(収益事業)
第6条 当法人は、法令の範囲内において、前条の事業に関連する収益事業を
行うことができる。

第3章 社 員

(入社)
第7条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2.社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認
を得るものとする。

(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当
法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反
する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な
事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下
「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、
その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)総社員の同意があったとき。

第4章 社員総会

(開催)
第11条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総
会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2.社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議
決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数
をもって行う。

(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故がある
ときは、当該社員総会において、議長を選出する。

(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成
し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第5章 役 員

(役員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以内
(2)代表理事 1名

(選任)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
2.代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前
任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行す
る。
2.代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財
産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第6章 計 算

(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期と
する。

(事業計画及び収支予算)
第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日
までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとす
る。これを変更する場合も、同様とする。

第7章 解散及び残余財産の帰属

(解散)
第25条 当法人は、法令に定める事由により解散する。

(残余財産)
第26条 当法人が解散した場合における残余財産は、社員総会の決議により、
公益法人、公益認定を受けた一般社団法人若しくは一般財団法人、又は国若し
くは地方公共団体に帰属させるものとする。

第8章 附 則

(法令の準拠)
第27条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。