一般社団法人 日本越境EC協会

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人日本越境EC協会(以下「協会」という。)と、越境EC支援事業を行う事業者(以下「パートナー」という。)との間のパートナー条件を定め、日本における越境EC事業分野の健全な発展のために、中立かつ公正な立場で貢献する事業者との健全かつ透明な協業関係を構築することを目的とする。

第2条(本規約への同意)

パートナーは、協会への登録申込をもって、本規約の内容に同意したものとみなす。

第3条(パートナーの定義)

パートナーとは、物流、決済、IT、マーケティング、カスタマーサポート、コンサルティングその他、越境EC支援に関するサービスを提供する事業者であって、協会が認定した事業者をいう。

第4条(パートナー区分および条件)

  1. パートナーは、次の区分とする。
    (1)ゴールドパートナー
    (2)シルバーパートナー
  2. 各区分の年会費は、次のとおりとし、パートナーは、協会に対し、毎年、認定月(協会より認定された日の属する月)の前月末日までに前払いで年会費を支払うものとする。ただし、1年目は、協会が指定する期日までに支払うものとする。
    ・ゴールドパートナー:年額300,000円(税別)
    ・シルバーパートナー:年額100,000円(税別)
  3. 各区分の提供価値および権利条件は、次のとおりとする。
    (1)セミナー・イベント登壇機会
    ゴールドパートナーは、協会主催のセミナーまたはイベントにおいて、優先的に登壇機会が付与される。ただし、登壇機会の付与はあくまでも協会の裁量によるものとし、ゴールドパートナーが希望通り登壇できるとは限らない。
    シルバーパートナーは、空き枠がある場合に限り、抽選または協会の判断により登壇機会が付与される。
    パートナーは、協会主催のセミナー等に協会が認める範囲で参加することができる。
    (2)協会名称およびロゴの使用
    協会の名称およびロゴの使用は、ゴールドパートナーは協会から事前に承認された範囲においてのみ使用することができる。
    シルバーパートナーは、協会名称およびロゴを使用することは一切できない。
  4. 前各項に定める事項以外の権利または提供価値については、協会が個別に認めた場合に限り付与されるものとする。

第5条(パートナーの位置付け)

  1. パートナーは、協会の会員には該当しない。
  2. パートナーは、協会の意思決定、議決および運営には関与しない。

第6条(申込)

  1. パートナーとなることを希望する事業者は、協会が定める申込書に必要事項を記入のうえ、協会に提出し、申込みを行うものとする。
  2. 申込者は、申込書に記載した事項が真実かつ正確であることを保証するものとする。

第7条(認定)

  1. 協会は、前条の申込みについて審査を行い、承認した場合に限り、当該申込者をパートナーとして認定する。
  2. 前項の審査にあたっては、次の事項を総合的に判断するものとする。
    (1)越境EC支援事業に関する実績および専門性
    (2)法令遵守状況および反社会的勢力との無関係性
    (3)日本における越境EC事業分野の健全な発展のために、中立かつ公正な立場で貢献するという協会の設立趣旨への賛同および協力姿勢
    (4)その他、協会が適切と判断する事項

第8条(不承認・認定取消事由)

協会は、申込者またはパートナーが次のいずれかに該当する場合、申込みを承認しない、または認定を取り消すことができる。

  1. 申込時の申告事項に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあった場合
  2. 年会費の滞納がある場合
  3. 過去に協会から会員ないしパートナーの申し込みが承諾されなかったこと、または、会員資格ないしパートナー資格を取り消されたことがある場合
  4. その他、協会がパートナーとして不適当と判断した場合

第9条(パートナーの権利)

パートナーは、第4条に定めるほか、協会が定める範囲において、次の権利を有する。

  1. 協会ウェブサイト、資料等への掲載・紹介
  2. セミナー・イベントへの協賛
  3. 会員とのマッチング機会の提供
  4. その他、協会が認める広報・連携機会

第10条(パートナーの義務)

パートナーは、次の事項を遵守する。

  1. 法令、公序良俗、本規約及び協会が定める諸規程・運営ルールを遵守すること
  2. 協会の目的・基本理念を尊重すること
  3. 協会、会員及び他のパートナーに対し誠実かつ公正な対応を行うこと
  4. 登録情報に変更があった場合、協会所定の方法により速やかに届け出ること

第11条(禁止事項)

パートナーは、次の行為を行ってはならない。

  1. 協会、会員、他のパートナーまたは第三者に対し、不利益や損害を与える行為、または、そのおそれがある行為
  2. 協会の信用、中立性及びブランドを毀損する行為
  3. 協会の運営を妨害する行為
  4. 会員に対する過度な営業行為、強引な勧誘、囲い込み行為
  5. 不正アクセス、情報の不正取得・漏えい行為
  6. 会員情報の無断利用または第三者提供
  7. 協会、会員、他のパートナーまたは第三者に対する誹謗中傷、迷惑行為
  8. 協会の名称またはロゴの無断使用
  9. その他、協会が不適切と判断する行為

第12条(情報管理・秘密保持)

パートナーは、協会および会員に関する情報を適切に管理し、パートナーとしての活動以外の目的で利用してはならず、また、第三者に漏えいしてはならない。

第13条(著作権等)

  1. パートナーから協会への提出物等(登壇したセミナー等に用いた資料等を含む)(以下、「提出物」という。)に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他一切の知的財産権は、提出した時点で協会に帰属するものとし、パートナーは協会に対し著作者人格権を行使しない。
  2. パートナーは、提出物が、第三者の著作権等のいかなる権利も侵害するものではないことを保証する。
  3. 協会が創作する全ての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は協会に帰属し、パートナーは協会の事前承諾なくして使用等することはできない。

第14条(契約期間等)

  1. パートナー資格の有効期間は、次項に基づく脱退、または、第15条に基づく認定取消しまでとする。
  2. パートナーは、協会の定める方法により、1か月前までに届け出ることで、いつでも脱退することができる。
  3. パートナー資格喪失時(認定を取り消された場合を含む)に既に支払われた年会費は、理由の如何を問わず返金されないものとし、また、年会費の滞納がある場合には滞納額全額を直ちに支払わなければならない。

第15条(認定取消し)

協会は、パートナーが本規約に違反した場合、何らの通知催告を要せず、パートナーの認定を取り消すことができる。

第16条(免責)

  1. 協会は、パートナーと他のパートナー・会員・第三者との間で生じた取引、紛争、損害について、一切の責任を負わない。
  2. 協会は、協会に故意または重過失がある場合を除き、協会の提供するサービス等によりパートナーが損害を被ったとしても、一切の責任を負わない。

第17条(損害賠償)

協会は、パートナーが本規約に違反する等の行為を行ったことにより損害を受けた場合、当該パートナーに対し、生じた一切の損害の賠償を請求することができる。

第18条(規約の改定)

  1. 本規約の改定および廃止は、理事会の決議により行う。
  2. 本規約の改定及び廃止は、相当期間前までにWEBサイト等にて案内することで周知する。本項に基づく周知がなされた場合、変更後の本規約が適用されるものとする。

附則
本規約は、2026年3月1日より施行する。